内部統制システムの整備に関する基本方針

INTERNAL CONTROL内部統制システムの整備に関する基本方針

内部統制システムの整備に関する基本方針

1. 取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(1) 当社及びその子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役は、経営理念、基本的使命および行動規範を率先垂範し、当社グループそれぞれの使用人に周知徹底、教育啓発を継続し、法令遵守を最優先とする企業風土を醸成する。
(2) コンプライアンスに関する社内規程等に従い、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、社内の意思決定プロセスおよび業務執行において、当社グループ全体を横断する調査、監督指導を行う。
(3) 当社グループの取締役の職務執行状況は、監査に関する規程および監査計画に基づき当社グループの監査役の監査を受け、監査役は取締役に対し、必要に応じて改善を助言または勧告する。
(4) 当社グループの取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合には、直ちに当社グループの監査役および取締役会に報告する。
(5) 当社グループは、被監査部門から独立した内部監査部門を設置し、年度監査計画に基づいて専任担当者が監査を実施し、被監査部門に対する問題点の指摘、業務改善の提案、その実現の支援を行うと同時に、内部監査の内容は監査役会および取締役会に報告され、経営力の強化を図る。
(6) 必要に応じて法律・会計等の外部の専門家を起用し、法令・定款違反行為を未然に防止する。
(7) 当社グループの事業活動または取締役および使用人(以下「役職員」という。)の法令遵守上疑義のある行為等について、役職員が直接通報を行うことのできる手段を設け、コンプライアンスに関する相談や不正行為等の通報を受け付ける内部通報に関する制度を整備し運用する。また、通報者は通報を理由としたいかなる不利益も受けないものとし、当社は通報者を保護するために必要な措置を講ずる。
(8) 常に社会的良識を備えた行動に努めるとともに、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力とは一切の関係を遮断し、警察等の関連機関と緊密に連携し、当社グループ一体の毅然とした態度で対応する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

(1) 当社グループの取締役の職務の執行に係る情報および文書の取扱いは、法令および社内規程等に定めるところにより、適切かつ検索性の高い状態で記録・保存・管理され、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。
(2) 当社グループの取締役および監査役は、必要に応じて文書等を閲覧できる。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 当社グループのリスクを適時適切に認識し、損失の発生を未然に防止するため、リスク管理に関するリスクマネジメント基本規程を制定し、当社グループの事業活動において想定される各種リスクを検討するリスク・コンプライアンス委員会および責任者を定め、適切に評価・管理する体制を構築する。なお、新たに生じたリスクについては、対応責任者を定め、速やかに対応するものとする。
(2) リスク・コンプライアンス委員会は、当社グループ全体のリスクを把握、分析、評価し、優先的に対応すべきリスクを選定してそのモニタリングを行うとともに取締役会に状況報告を行う。
(3) 当社グループに重大な事態が発生した場合には、代表取締役指揮下の対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整えるものとする。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会規程を定め、各社において取締役会を月 1 回定時に開催するほか、適宜臨時に開催するものとする。また、経営に関する重要事項については、事前に代表取締役と、随時開催するミーティングで議論を行い、その審議を経て、取締役会で執行決定を行うものとする。
(2) 当社グループの取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程において、それぞれの責任者およびその責任、執行手続きの詳細について定めるものとする。
(3) 経営理念の実現に向け、内外の環境を考慮し策定する中期事業計画に基づき、年度計画および業務目標を明確にし、各業務が執行されている。

5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

(1) 当社は、グループ全体の経営の適正かつ効率的な運営に資することを目的として、関係会社管理規程を定め、子会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する指導および支援を行う。
(2) 当社内に子会社の所管部門を定め、当該所管部門は、子会社の事業運営に関する重要な事項について子会社から報告を受け、協議を行う。また、特に重要な事項については当社の承認を必要とする。
(3) 当社の内部監査部門は、当社各部門の内部監査を実施するとともに、子会社の監査を実施または統括し、子会社が当社に準拠して構築する内部統制およびその適正な運用状況について監視、指導する。
(4) 監査役は、子会社の監査を行い、当社グループにおける業務の適正を確保するため、内部監査部門および子会社の監査役と連携をはかる。

6. 監査役が補助すべき使用人をおくことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

(1) 監査役が必要と認めた場合は、監査役の必要とする能力・知見を有する使用人に対し、補助者として監査業務の補助を行うよう命令できるものとする。
(2) 監査役の補助者は、その要請に関して、当社グループの取締役および上長等の指揮・命令を受けないものとする。
(3) 当該使用人の人事異動、人事評価および懲戒処分は、あらかじめ監査役の同意を得なければならないものとする。

7. 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1) 当社グループの役職員から監査役に対する職務執行状況等の報告は、各会議体等を通じて定期的に行うとともに、監査役の求めに応じて随時行う。また、当社グループに重大な影響を及ぼすおそれのある事実を発見した時は、直ちに監査役に報告を行う。
(2) 内部監査部門は、内部監査の計画、監査結果等について定期的に監査役に報告を行う。
(3) 当社グループの役職員は、内部通報制度の運用状況および報告・相談事項について定期的に監査役に報告を行う。
(4) 監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し当該報告を行ったことを理由として、不利な扱いを行わないものとする。

8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査役は、取締役会に出席するほか、重要な会議または委員会に出席し、意見を述べることができるものとする。
(2) 監査役は、重要な会議の議事録、業務執行に関する重要な文書等をいつでも閲覧することができ、社内情報システムの情報を随時閲覧することができるものとする。
(3) 当社の代表取締役、監査法人および内部監査部門は、当社監査役会とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
(4) 当社は、監査役の職務の執行に係る費用等の支払いを求めたときは、必要でないと合理的に認められる場合を除き、これを支払うものとする。

 2023年 3月 14日

Earth Technology Group株式会社

代表取締役 能代 達也